新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット5号の認定対象業種が追加指定されました。
大阪市では、業況の悪化している業種に属する事業を営んでいる中小企業者にセーフティネット保証5号 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の認定を実施していますが、 新型コロナウイルス感染症により重大な影響が生じている業種として認定対象業種が316業種追加指定されました。
この認定を取得した中小企業者は、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資 「経営安定サポート資金(経営安定資金)」及び「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」を申込むことが可能となります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、 経済産業大臣による危機関連保証が発動されましたので、これも認定受付も開始されました。
この認定を取得した中小企業者は、危機関連保証に対応した大阪府制度融資 「新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連)」を申し込むことが可能となります。
これらの措置の開始にあわせ、創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、 経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用も緩和されます。
1 制度名
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
2 概要
大阪市では、セーフティネット保証5号を利用するための認定について、国の指定した業種を営む事業者を対象に、国の定める要件に基づいて実施します。 この認定を取得すると、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資「経営安定サポート資金(経営安定資金)」を申込むことが可能となります。
3 認定対象者
認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
(イ) | 最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者 |
(ロ) | 製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
4 該当要件の確認
営業形態により、認定申請に使用する様式が異なります。 以下のフローに従い、ご自身の該当する要件をお選びください。
5 申請できる方
事業者である申請者ご本人または経理担当者など、事業者の経営内容を説明できる方
(代理人として行政書士が申請する場合は委任状が必要です。)
6 申請手数料要
無料
7 申請方法
提出書類一式を、直接窓口へ提出してください。
8 申請期日
申請期日はございませんが、指定業種リストは四半期ごとに見直されるので、ご注意ください。
9 持ち物
提出書類一式(認定書様式(要件1~3)のページでご確認ください。)
10 相談・申請窓口、お問い合わせ
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(金融担当)
お一人あたりの申請書類の受付にかかる時間は、30分から1時間前後です。時間には余裕を持ってお越しください。
混雑時はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。
本ページは大阪市ホームページページ番号305213を引用して制作させていただきました。