(前)大阪市会議員足高まさし

報告・お知らせ

2019.06.27

セーフティネット保証5号の認定対象業種

大阪市では、業況の悪化している業種に属する事業を営んでいる中小企業者にセーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の認定を実施していますが、今般、国において令和元年度第2四半期の対象業種が指定されたので、次のとおり認定を実施します。

セーフティネット保証制度とは?

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長(大阪市の場合は大阪市長)の認定が必要となります。認定には1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されていますので、各号の要領をご参照ください。

詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証5号の指定業種 (令和元年度第2四半期)
(1)指定業種:219業種 [詳細はこちら]
(2)指定期間:令和元年7月1日(月曜日)から9月30日(月曜日)まで
認定要件
1.大阪市内に主たる事業所を有すること
2.国が指定する業種を営んでいること
3.次のいずれかの要件を満たすこと
  • 最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者
  • 製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者
認定窓口
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(金融担当)
住所:大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館2階
電話:06‐6264‐9844  ファックス:06‐6262‐1487
窓口時間:9時から17時30分まで
申請受付:9時から16時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)