(前)大阪市会議員足高まさし

報告・お知らせ

2022.08.18

防犯カメラを設置しています

天王寺区役所では、子ども等の犯罪被害や街頭犯罪を防止し安全を確保するため、 警察署等と協議の上、小学校の周辺及び通学路などへ防犯カメラを設置し、 平成25年11月から運用を開始しています。

防犯カメラ設置マップ

画像クリックでPDFファイルダウンロード

現在、天王寺区内には区役所設置の防犯カメラが116台あり、その他にも市民局等により防犯カメラが設置されています。

防犯カメラは、常時の撮影とそれを記録保管する機能から、犯罪の抑止と容疑者の特定に役立つなど大きな効果が期待できますが、 その運用にあたっては、「子どものための見守り及び街頭犯罪対策用カメラの運用管理に関する要領」を定め、厳格かつ適正に実施しています。

防犯カメラの運用管理に関して

防犯カメラは、「見守りカメラ」と「区設置カメラ」に大別され、各々次のように区分されています。

  1. 「見守りカメラ」子どもや女性等に対する犯罪抑止のために市民局が設置し天王寺区が運用 管理する無線通信式防犯カメラ。
  2. 「区設置カメラ」 子どもや女性等に対する犯罪抑止や街頭犯罪対策用として天王寺区が設置 し運用管理するSDカード式防犯カメラ。

そして、防犯カメラの設置目的はずばり「見守りカメラ及び区設置カメラは、子どもや女性等に対する犯罪を抑止することを目的と して設置する。」とされており、安全で安心なまちづくりにも寄与しています。

さらに、画像の取扱い、提供の方法に関しても「子どものための見守り及び街頭犯罪対策用カメラの運用管理に関する要領」 第5条、第6条、第7条及び第8条にて厳密に取り決められており、子どもや女性の安全・安心に寄与するとともに、プライバシーの観点からも 十分配慮されています。

第5条(画像の取扱い)

  1. 管理責任者は、大阪市個人情報保護条例及び実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する 事務取扱要綱その他関係法令等に基づき、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その 他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
  2. 画像の取扱いは、管理責任者が行うこととする。
  3. 画像の保存期間は、原則として録画日の翌日から起算して7日間程度とする。ただし、犯罪抑 止等のため管理責任者が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
  4. 前項に定める保存期間を経過した画像は、原則として新たな画像を上書きする方法により 消去するものとする。

第6条(画像の提供の制限)

  • 管理責任者は、設置目的の範囲内でのみ画像の閲覧及び抽出を行うこととし、原則として 第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、画像を提供する ことができる。
  • (1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づく手続きにより照会等を受けた場合
  • (2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
  • (3) 特定の個人が識別することができる画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

第7条(画像の提供)

  1. 管理責任者は、画像の提供の依頼を受けた場合は、事前に、利用目的、根拠法令等、対象 となる見守りカメラ及び区設置カメラの設置場所並びに画像の日時その他必要な事項を記載した 書面の提出を求めることとし、前条各号に定める場合に限って、画像の提供を承認する。
  2. 管理責任者は、前項の規定による承認を行った場合は、画像管理台帳(第1号様式)に必要な 事項を記録のうえ、抽出した画像を提供する。

第8条(警察署による閲覧及び抽出申請等の特例)

  1. 天王寺区役所と天王寺警察署において、子どものための見守りカメラの運用管理に関する 協定書(以下「協定」という。)を締結している場合は、第5条第2項及び第7条の規定にかかわ らず、当該協定の定めるところとする。
  2. 第7条第2項の規定は、協定を締結した警察署への画像の提供の場合に準用する。
  3. 管理責任者は、警察署と協定を締結する場合は、当該協定に提供した画像の適正な取扱いにつ いて規定するものとする。
  4. 管理責任者は、協定に定めた適正な取扱いがなされていないと認めた場合に、当該協定を締結 した警察署に対し、是正措置を求める旨を規定するものとする。