(前)大阪市会議員足高まさし

報告・お知らせ

2018.04.21

セーフティネット保証5号の認定対象業種

平成30年度第1四半期におけるセーフティネット保証5号の認定対象業種について再掲いたします。

大阪市では、業況の悪化している業種に属する事業を営んでいる中小企業者にセーフティネット保証5号(注1)(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の認定を実施しています。

今般、国において平成30年度第1四半期の対象業種(注2)が指定されたことに伴い、次のとおり認定を実施します。

なお、この認定を取得すると、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資「経営安定サポート資金(経営安定資金)」(注3)を申込むことが可能となります。

(注1)セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者に、信用保証協会が借入額の100パーセントを保証(一般保証とは別枠)する制度
(注2)対象業種:平成25年10月改定日本標準産業分類の細分類 全1,460業種中、179業種(現在は全1,460業種中、191業種)

セーフティネット保証5号の指定業種 (平成30年度第1四半期)

(1)指定業種
179業種。詳しくは中小企業庁ホームページ(PDF)をご参照ください。
(2)指定期間
平成30年4月1日(日曜日)から6月30日(土曜日)まで

認定要件

  • 大阪市内に主たる事業所を有すること
  • 国が指定する業種を営んでいること(中小企業庁ホームページ(PDF)参照)
  • 次のイ、ロのいずれかの要件を満たすこと
    (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者
    (ロ)製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者

認定窓口

大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(金融担当)

住所:大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館2階

電話:06‐6264‐9844  ファックス:06‐6262‐1487

窓口時間:9時から17時30分まで

申請受付:9時から16時30分まで

(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)