大阪市では、新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度(以下、「利子補給制度」といいます。)と「フラット35」子育て支援型との連携による金利引下げの協定を住宅金融支援機構と平成30年4月1日付けで締結します。
これにより利子補給制度を活用し、併せて「フラット35」を利用する場合、子育て世帯等の所定の要件を満たす方は、「フラット35」子育て支援型として借入金利が当初5年間、年0.25パーセント引下げられます。
利子補給制度申込時点において、次のすべての要件を満たす必要があります。
なお、金利の引下げの適用を受ける場合は、「フラット35」の契約締結前に利用対象証明書(利子補給制度申請の翌月末に発行する登録通知書に証明印を押印したもの)の写しを金融機関に提出する必要があります。
詳しくは、大阪市HPの該当ページをご覧ください。