緊急事態宣言に伴う学校園における対応について
皆様ご存知の通り、令和3年1月13日(水曜日)に、令和3年1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)までを実施期間として、大阪府域を対象に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が行われました。
上記実施期間は、府民全員が最大限の意識を払って行動すべき期間となりますが、特に就学中のお子様をお持ちの方々にとっては学校の対応も大変気になる所かと思います。多くのご家庭におかれましては、学校からの連絡等で状況把握できていると期待しつつ、大阪市内学校園の対応方針を概略でご案内させていただきます。
(1)通常授業・通常保育の継続
- 子どもの健やかな学びの保障や心身への影響の観点から、緊急事態宣言の
発令期間中も、分散登校(園)や短縮授業(保育)は行わず、通常授業・通常保育を継続する。
- 感染リスクの高い教育活動(例:室内における近距離での合唱、調理実習等)は実施ない。
- 児童いきいき放課後事業、幼稚園の一時預かり事業についても感染防止対策に留意したうえで継続する。
(2)校外での教育活動、部活動について
- 修学旅行、校外活動等については、緊急事態宣言の発令期間外に延期、もしくは中止とする。
- 部活動については、活動場所を学校内等に限り、練習試合や合同練習会は実施しない。
(3)オンライン学習等による学びの保障
- 学級休業等になった場合には、学習に後れを生じさせないため、オンライン学習等の実施を行う。
- 不安により登校できない児童生徒等については従来どおり出席停止扱いとし、オンライン学習の
実施により学びを保障する。
(4)入学者選抜について
- 感染防止策や受験機会の確保に万全を期したうえで実施する。
ご参考:新型コロナウイルス感染症により出席停止扱いとなる場合の基準
- 発熱(37.5度前後)・咳などのかぜの症状がみられる場合
発熱(体温が平熱より1度程度より高い場合等)、 咳・のどの痛み・鼻水・息苦しさ・だるさ・頭痛・下痢などの症状がある場合や、におい・味がしない等、平常と異なる体調の場合
医療機関を受診した場合は、医師が指示する期間まで家庭で休養してください。
なお、医療機関を受診しなかった場合は、症状が治っても、治った翌日・翌々日は家庭で休養してください。
- お子様の感染が判明または濃厚接触者と認定された場合
- お子様の同居家族が検体検査(PCR検査・抗原検査)を受検することとなった場合
- 同居家族に、かぜの症状や発熱が続く等、かかりつけ医又は「新型コロナ受診相談センター」に相談すべき症状が見られる場合
※本記事は、大阪市作成資料及び同市HP[ページ番号:496258]等をもとに作成しました。