生産緑地地区の都市計画変更
生産緑地地区とは、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、
良好な都市環境の形成に資することを目的に、都市計画の「地域地区」のひとつとして定められた区域です。
今回、19地区について、地区の追加(2地区)、廃止(10地区)、区域変更(7地区)の都市計画変更を行うことになりましたので、
ここにご報告させていただきます。
生産緑地地区の都市計画変更の概要
- 生産緑地地区の指定要件(生産緑地法第3条)
- 市街地区域内にある農地であり、
- 環境機能及び多目的保留地機能を有すること
- 面積が一団で500m2以上の規模であること。
「大阪市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する
条件を定める条例」により300m2以上の区域規模とする。
- 営農の継続が可能なこと
- 生産緑地の管理及び行為の制限(生産緑地法第7条、第8条)
- 生産緑地地区に指定されると、農地として適正に管理する責務が課され、
転用制限などの厳しい行為制限を受ける。
一方、固定資産税については、農地課税となる。(地方税法附則第19条の2)
- 生産緑地地区内における行為の制限の解除(生産緑地法第14条)
- 生産緑地地区に指定されてさらに30年を経過した場合や、主たる農業従事者の死亡若しくは故障(病気等)
により営農の継続ができなくなった場合、市長に対して買取り申し出をすることができ、大阪市が買取らない
旨の通知を行ったときは、農業希望者へのあっせんに努め、不調の場合、申し出の日から3ヶ月後に行為の
制限の解除ができうる。
-
大阪市では、平成3年の生産緑地法の改正を受け、平成4年に生産緑地として最初の都市計画決定を行い、
その後、毎年都市計画変更を経て、現在では500地区、70.24haを指定(令和元年12月27日告示)している。
-
今回、19地区について、地区の追加(2地区)、廃止(10地区)、区域変更(7地区)の都市計画変更を行う。
これにより8地区、面積1.75haの減となり、大阪市の生産緑地地区は、492地区、68.49haとなる。
変更の内容
追加 | 2地区 | 0ha→0.08ha | 0.08haの増 |
廃止 | 10地区 | 1.45ha→0ha | 1.45haの減 |
区域変更(減) 区域変更(増) | 6地区 1地区 | 0.92ha→0.54ha 0.29ha→0.29ha | 0.38haの減 |
合計 | 19地区 | | 1.75haの減 |
- 追加・区域変更(増):指定の申し出があり、要件を満たすもの
- (追加)平野区 2地区
- (増)住吉区 1地区
- 廃止・区域変更(減):農業従事者の故障等により営農の継続が不可となったもの
- (廃止)東淀川区 2地区、鶴見区 3地区、東住吉区 1地区、平野区 4地区
- (減)生野区 1地区、鶴見区 1地区、東住吉区 1地区、平野区 3地区
変更の内容