大阪市では、市民のみなさまに安心して大阪市の事業にボランティアとして参加いただくため、平成22年4月1日より、大阪市関連事業に参加いただくすべての市民ボランティアを対象とした大阪市市民活動保険に加入しています。
市民活動保険の対象者は、大阪市関連事業に参加するすべての市民ボランティアです。
本市在住を問いません。
対象となる大阪市関連事業は、「大阪市市民活動保険対象事業一覧」に掲載しています。
区民まつりやスポーツ大会などの参加者の事故は対象となりません。ただし、運営スタッフの事故は対象となります。
民生委員・児童委員など、非常勤特別職の公務員として活動している際の事故や、会社の業務として活動している際の事故は対象となりません。
対象事業中にボランティアが運転する自動車で他人にけがを負わせても、損害賠償保険の対象となりません。ただし、市民ボランティア自身のけが(傷害)については、傷害保険の対象となります。
損害賠償補償 | ||
区 分 | 保険金額(限度額) | 内 容 |
身体賠償 生産物賠償 | 1名 1億円 1事故 5億円 | 他人の体に損害を与えた場合 |
財物賠償 | 1事故 1億円 | 他人の財物に損害を与えた場合 |
保管物賠償 | 1保険契約期間 500万円 | 他人からの預かり品や管理しているものに滅失・き損・汚損等により被害を与えた場合 |
※ボランティア活動者が自ら占有・使用・管理する車両によって起こした、第三者に対する法律上の賠償責任を負う事故は、対象となりません。
対象事業参加中に発生した急激かつ偶然な外来の事故によって、市民ボランティアが死亡・負傷した場合に保険金が支払われます。
傷害補償 | ||
区 分 | 保険金額(限度額) | 内 容 |
死亡 | 1名 500万円 | 傷害事故を原因として、事故の日から180日以内に死亡した場合 |
後遺障害 | 1名 15~500万円 | 傷害事故を原因として、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合 |
入院 | 1日 3,000円 | 傷害事故を原因として、事故の日から180日以内に入院した場合(事故の日から180日を限度とする) |
通院 | 1日 2,000円 | 傷害事故を原因として、事故の日から180日以内に通院した場合(事故の日から180日以内の90日を限度とする) |
※脳疾患など疾病によるけが、むち打ち症・腰痛で他覚症状のないものには、保険金は支払われません。
万が一、対象事業中に事故が起きましたら、できるだけ早く事業所管担当までご連絡ください。
※事故の日から30日以内にご連絡いただかないと、保険契約上保険金が支払われない場合があります。
この記事は、大阪市配布資料及び大阪市Webサイト[ページ番号:75248]を参照・引用して作成しました。