特別用途地区における条例
全国的にもラグビーワールドカップに続き、東京五輪等の大型イベントでの活性化が期待されております。この中でも万博開催等を控える大阪は、他エリア以上の活性化が期待できると言えるのではないでしょうか。
これに向かうにあたり、様々な整備事業が実施されておりますが、物理的な施工以外にも、法・条例の整備も忘れることはできません。
ここでは、観光地区内における建築物の制限に関わる条例改定をご紹介させていただきます。
大阪市国際観光地区内における建築物の制限に関する条例
制 定 令元.12.13 条例 50
- (目的)
第1条-
- この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条
第1項の規定に基づき、令和元年大阪市告示第592号に定める国際観光地区(以下「国際観光地区」という。)内における建築物の用途に関する制限を定めることにより、
国際観光拠点の形成に向けた適切な都市機能の誘導並びに維持及び保全を図ることを目的とする。
- (適用範囲)
第2条
- この条例は、国際観光地区内の建築物又はその敷地に適用する。
- (建築物の用途の制限)
第3条
- 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が国際観光拠点の形成に向けた適切な都市機能の誘導並びに維持及び保全に支障がないと認めて
許可した場合においては、この限りでない。
- (1) 法別表第2(り)項第3号に掲げるもの
- (2) 法別表第2(を)項第5号に掲げるもの(同表第2(は)項第2号に掲げるものを除く。)
- 2 市長は、前項ただし書の規定による許可(以下この項において「特例許可」という。) をする場合においては、
あらかじめ、特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、
大阪市建築審査会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、
改築又は移転で次に掲げる要件に該当するものについて特例許可をする場合においては、この限りでない。
- ⑴ 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること
- ⑵ 増築又は改築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、
特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと
- 3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、
その許可しようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
- (建築物の敷地が国際観光地区の内外にわたる場合の措置)
第4条
- 建築物の敷地が国際観光地区の内外にわたる場合における前条第1項の規定
の適用については、その敷地の過半が当該国際観光地区に属するときには、当該建築物の全部について、同項の規定を適用し、その敷地の過半が当該国際観光地区の外に属するときには、当該建築物の全部について、同項の規定を適用しない。
- (公益上必要な建築物の特例)
第5条
- 市長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむ
を得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。
- (罰則)
第6条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
- (1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
- (2) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
- 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
- (施行の細目)
第7条
- この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(令元.12.13 条 例 50)この条例は、公布の日から施行する。