大阪市自転車活用推進計画とは、自転車活用推進法第11条の規定に基づく市町村自転車活用推進計画で、 大阪市自転車施策に関する最上位の基本計画として位置づけられるものです。
本計画には自転車活用推進の基本的な方針及び施策が記載され、各施策の詳細な実施計画は、 必要に応じて別途策定されることになります。
今日の大阪市は、全国に先駆けて自転車歩行者道や自転車駐車場等の整備を進めてきた結果もあり、 身近な乗り物である自転車利用に対する市民ニーズが極めて高まり、交通手段としての自転車分担率が 政令市で最も高くなっています。
本計画によって、今後さらに自転車の活用が総合的かつ計画的に進んで行くと期待できます。
自転車事故や放置自転車などの喫緊の課題に対し、以下の安全対策に取り組んできました。
そして、次のような考察や法律の施行等から、新たな観点からの自転車活用推進が必要 となり、本計画の策定に至ることになりました。
(1) 市民の自転車利用ニーズの高まり・拡がり
もともと利用が盛んな郊外部に加え、都心部で利用が増加傾向に
[H29市民ワークショップ意見]
(2) 自転車活用推進法の施行 (2017年5月)
また、国においても法令番号=平成28年法律第113号として「自転車活用推進法」が施行されました。
《目的》
《基本理念》
《市町村自転車活用推進計画》
このように、新たな観点からの活用推進が必要となり策定された本計画は 以下を基本的な考え方としています。
[計画策定の考え方]
(1) 幹線道路等における自転車ネットワークの形成
環境にやさしい自転車の活用推進に向け、幹線道路等に おける自転車ネットワークを形成
(2) 路上駐車の抑制
自転車移動の阻害となる路上駐車を抑制
(3) 自転車駐輪対策
地域のニーズに応じた駐輪場確保等の自転車駐輪対策を推進
(4) まちづくりと連携した総合的な取組の実施
自転車通行環境の整備等について、人中心のまちづくりと連携した総合的な取組を実施
(5) 運動習慣の確立(スポーツによる健康増進)
身体活動、運動の意義と重要性の周知啓発を推進し、 運動習慣確立の一助とする。
(6) サイクルスポーツの振興等に向けた公共空間の活用
サイクルスポーツの振興等に向けた公共空間の活用
(7) 多様な楽しみ方ができる周遊・滞在都市の形成
観光客を含む利用者の視点に立ったサイクリング環境の整備や、サイクリストの受け入れ環境等を充実させ、多様な楽しみ方ができる周遊・滞在都市を形成
(8) 交通安全思想の普及徹底
段階的かつ体系的な交通安全教育の推進、交通安全に関する普及啓発活動の推進
(9) 安全で快適な自転車通行環境の計画的な整備推進
歩行者の安全を第1に、自転車利用者の安全性・快適性を確保する自転車通行環境の計画的な整備推進
(10) 災害時における自転車活用の推進
災害時の職員参集や応急活動のための移動手段として、自転車を積極的に活用※危機管理体制を強化し、地域社会の安全・安心を向上